就業規則相談室。傷病手当金 〜病気やケガで長期間働けなくなってしまったときは?|アルファ・テン 就業規則
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株式会社アルファ・テン 新入社員 : 「新井 翔太」
僕、先週の日曜日に友人とフットサルやっていて、足のかかとを骨折して、全治2カ月・・・まったく歩けなくて仕事を欠勤することになってしまったのですが・・・。
株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」
それは、痛い思いをしてたいへんでしたね。
新入社員 : 「翔太」
それが、うちの会社は欠勤すると給料を控除されてしまうんです。この様子では、2カ月はお給料なしなんてことになってしまいそうで・・・有給休暇ももうほとんど残っていないし・・・このままでは、家賃も払えないし、生活できません・・・。
社労士 : 「齋藤」
それは、困りますね。A君は健康保険には入っていますか?
新入社員 : 「翔太」
はい、会社の健康保険に入っています。今回の怪我の治療費も3割負担でも結構たいへんです。
社労士 : 「齋藤」
A君の健康保険は協会けんぽですね。組合によって独自の給付や給付率が違うところもありますが、今回は協会けんぽについてお話ししましょう。
新入社員 : 「翔太」
健康保険が治療費の7割を負担してくれる以外になにかあるのですか?
社労士 : 「齋藤」
健康保険の被保険者が、病気やけがで働けなくなって、会社を休んで賃金が支払われないときの第4日目から、傷病手当金が支給されます。
新入社員 : 「翔太」
へぇー。傷病手当金ですか・・・いくらくらいもらえるのですか?
社労士 : 「齋藤」
1日単位の計算ですが、月給の方ですと、30日で割ると日給が出てきますね。その3分の2が1日の傷病手当金の額になります。

※会社によって基準や額や割合が違うこともあります
新入社員 : 「翔太」
ということは・・・僕は月給27万円だから・・・÷30=¥9000(日給)。
その3分の2だから、傷病手当金は1日¥6000かぁ・・・これは助かりますね。
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