就業規則相談室。「休日」と「休暇」の違いって?|アルファ・テン 就業規則
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株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」
休日と休暇には何か違いがあるのですか?
株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」
言葉は似ていますが、法律上も法律外においても異なります。
人事部長 : 「大田原」
まず休日とはどういうものですか?
社労士 : 「齋藤」
休日とは労働者が労働契約に基づく労務提供義務を負わない日をいいます。
労働基準法35条1項は、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとし、週休制の原則を定めています。
人事部長 : 「大田原」
例外もあるのですか?
社労士 : 「齋藤」
はい、毎週1回の休日を与えることができない場合は、、4週間に4日以上の休日を与えることでもいいとされています。(労働基準法35条2項)これを変形休日制といいます。

ただし、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければなりません。

また、週休制の原則の少なくとも週に1回の休日、あるいは変形休日制による4週に4日の労働基準法上最低限与えなければならない休日を法定休日と言います。

週休2日の会社が多いと思いますが、この労働基準法の基準を上回る法定休日に加えて付与される休日が、法定外休日となります。

法定休日に出勤させた場合は、休日労働に該当し、休日労働に係る割増賃金率(3割5分以上)で計算した割増賃金の支払いが必要ですが、法定外休日に出勤させた場合は、休日労働に係る割増賃金の対象にはなりません。
人事部長 : 「大田原」
次に休暇とはなにですか?
社労士 : 「齋藤」
休暇とは本来労働契約上労働義務のある日についてその労働義務を特別に免除する制度です。
休暇にも法律上会社が当然に与えなければならない休暇と、会社が任意に付与することができる休暇があります。

法律上定められている休暇には、年次有給休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業、生理休業、子の看護休暇、
介護休暇等があります。
また慶弔休暇は法律では定められておらず、会社が任意に付与することができる休暇です。
人事部長 : 「大田原」
休日と休暇は似ているようで、大きな違いがあるのですね。
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