就業規則相談室。「代休」と「振替休日」の違いって?|アルファ・テン 就業規則
ホーム就業規則相談室 >「休日」と「休暇」の違いって?
株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」
当社では休日出勤した社員には代休を取らせており、特に休日労働について割増賃金の支払いはしていませんが、問題がありますか?
株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」
問題があります。代休とは、休日労働をさせた後、事後に代替休暇を与えることです。

この場合、もう既に休日労働をさせているのですから、法定休日労働または1週間の法定労働時間(原則40時間)を超える法定時間外労働に該当する場合は、割増賃金を支払う必要があります。

また、特に就業規則等で決まっていないのなら、休日労働に対して必ずしも代休を与える義務はありません。
人事部長 : 「大田原」
えっ、そうなんですか。何かいい方法はないでしょうか。
社労士 : 「齋藤」
振替休日の制度があります。この場合は、あらかじめ休日を他の日と入れ替えるので、割増賃金の支払いの必要はありません。
人事部長 : 「大田原」
振替休日は代休と違うのですね。振替休日制度を導入するにはどうすればいいですか。
社労士 : 「齋藤」
就業規則等に休日の振替について定め、遅くとも前日には本人に振替の通知をすることがことが必要です。
人事部長 : 「大田原」
その際に注意する点はありますか?
社労士 : 「齋藤」
休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間(原則40時間)を超えるときは、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要であることに注意してください。
人事部長 : 「大田原」
振替休日の制度を導入したいので、早速、規定の作成をお願いします!
なぜ就業規則がマンガなのか?マンガでつたわる就業規則の作成つたわると会社が変わる!お客様の声・導入事例料金案内
代表挨拶経営理念会社概要役員一覧よくあるご質問無料セミナーのご案内就業規則のQ&A
 就業規則相談室トピックス小冊子無料プレゼントお役立ちツール無料ダウンロード社員ブログリンク集
つたわる就業規則の作成・見直しサービス 対応エリア
●東京都23区 ●千葉県北西部 ●神奈川県北東部 その 他地域にも対応可能です。詳細はこちらから。
Copyright © 2010-2013 Alfa Ten Co. ,Ltd. All rights reserved.