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株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」 |
当社では、12月10日に賞与を支給することになりました。社会保険料(厚生年金保険・健康保険・介護保険)の控除額は、保険料額表の標準報酬月額にあてはめればいいのですか? |
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株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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いいえ、違いますよ。賞与にかかる社会保険料の計算方法は、給与のときと異なりますので注意が必要です。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
そうなのですか。それでは、計算方法を教えてください。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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賞与にかかる社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を掛けて計算します。
なお、標準賞与額には上限があり、健康保険と介護保険は年度(4月から翌年3月)の累計で540万円、厚生年金保険は支給1回につき150万円が上限となります。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
ちなみに雇用保険料の給与控除額は、どう計算するのですか? |
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社労士 : 「齋藤」 |
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賞与額に被保険者負担率を掛けて計算してください。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
なるほど、ありがとうございます。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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あと、御社は協会けんぽに加入されている事業所様ですので、年金事務所へ賞与支払届の提出も忘れないでくださいね。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
いろいろ大変ですね。 |
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