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株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」 |
以前おさらいした高年齢者雇用安定法が、改正されたそうですね。 |
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株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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はい。いよいよ今年の4月1日から実施されます。
改正のポイントは以下の4点です。
@ 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
A 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
B 義務違反の企業に対する公表規定の導入
C 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定 |
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人事部長 : 「大田原」 |
@の継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止に関して説明してください。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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以前おさらいしたように、65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、これまでは、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができたのですが、今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。
なお、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。
ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な事由があり、社会通念状相当であることが求められると考えられることに留意が必要です。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
直ちに希望者全員の65歳雇用確保措置を講ずることが困難な場合はどうしたらよいですか? |
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社労士 : 「齋藤」 |
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以下の経過措置が認められています。
平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合は、
平成28年3月31日までは、61歳以上の人に対して
平成31年3月31日までは、62歳以上の人に対して
平成34年3月31日までは、63歳以上の人に対して
平成37年3月31日までは、64歳以上の人に対して
継続雇用の対象者を限定する基準を適用することができます。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
経過措置規定の適用を受けるためには、労使協定が必要なのですね。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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平成25年3月31日までに締結されている必要がありますので、経過措置規定の適用を受ける考えで、労使協定がまだの場合は急ぎましょう。 |
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