 |
 |
株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」 |
残業代を払えば、社員に残業させていいのですよね? |
|
株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
 |
いいえ、労基法32条は、労働者保護の観点から、1週間については40時間を超えて、1日については8時間を超えて」、労働させてはならないと規定しています(特例措置事業場:事業場の規模が10人未満の一部の業種(「商業」・「映画演劇業(映画の製作の事業を除く)・「保健衛生業」・「接客娯楽業」)は1日8時間、1週間44時間)。
この労基法が規制している時間を法定労働時間と言います。 |
|
 |
人事部長 : 「大田原」 |
そうは言っても現実には、その法定労働時間を超えて働いてもらわないと困る場合もあるんですけど |
|
社労士 : 「齋藤」 |
 |
その場合、所定の手続きをとれば、この法定労働時間を超えて労働させることが可能になります。 |
|
 |
人事部長 : 「大田原」 |
所定の手続きを教えてください。 |
|
社労士 : 「齋藤」 |
 |
労基法36条1項にもとづく労使協定(「36(さぶろく)協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署に届けなければなりません。
ただ36協定を締結してさえいれば時間外労働を命じることができるわけではなく、
就業規則等に「会社は業務の都合によって従業員に時間外労働を命ずることがある」旨の規定をしておく必要があります。
また、労基法36条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外・休日労働は必要最小限にとどけるべきものであり、
労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。 |
|
 |
人事部長 : 「大田原」 |
36協定では、なにを協定する必要がありますか? |
|
社労士 : 「齋藤」 |
 |
次の@〜Eの事項を協定する必要があります。
@時間外又は休日労働をさせる必要のある具体的な事由
A時間外又は休日労働をさせる必要のある業務の種類
B時間外又は休日労働労働をさせる必要のある労働者の数
C1日及び1日を超える一定の期間について延長することができる時間
D労働させることができる休日
E有効期間
なお、1日を超える一定の期間については、■1日を超えて3カ月以内の期間 ■1年間の双方について協定する必要があり、一般の労働者の場合、限度時間が、1週間15時間、1カ月45時間、1年間360時間などと決まっています。
この限度時間以内で協定を結すばなければなりません。 |
|
 |
人事部長 : 「大田原」 |
どうしてもその限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならないときは、どうしたらいいのですか? |
|
社労士 : 「齋藤」 |
 |
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合には、次の用件を満たす特別条項を36協定に定めておくこともできます。
@ 原則としての延長時間は限度時間以内の時間とすること
A 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別な事情をできるだけ具体的に定めること
B 「特別な事情」は
ア 一時的で突発的であること
イ 全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
C 一定期間の途中で特別な事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を協議、通告、その他具体的に定めること
D 限度時間を超える一定の時間を定めること
E 限度時間を超えることができる回数を定めること
F 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めること
G Fの率を法定割増賃金率を超える率(2割5分以上)とするよう努めること
H 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めること |
|
 |
人事部長 : 「大田原」 |
時間外・休日労働は必要最小限にとどけるべきものであることを理解したうえで、さっそく36協定を締結したいと思います。36協定の作成をお願い致します。 |
|
社労士 : 「齋藤」 |
 |
承知しました。 |
|